再就職手当とは雇用保険を受けているある一定の期間中に再就職を決めることで支給される再就職祝金のようなもの!失業保険を受けていても早期に再就職を決めることで再就職手当が貰えるって知ってました…?
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再就職手当とは、失業保険の給付を受けている方が早期に再就職を決めたときに支給される手当のこと。
失業保険の給付を受けるには、会社を離職した後ハローワークで雇用保険を受け取るための失業給付申請を行い、再就職の意思といつでも再就職ができる能力があると判断されることで失業保険の給付資格を得る必要があります。
失業保険が受給できる日数(所定給付日数)については離職した前の会社で働いていた期間(被保険者であった期間)に応じてその日数が定められていますが、所定給付日数の残日数など定められた用件を満たすことで、失業保険の給付中に再就職が決まったときに受け取れる手当が再就職手当といわれるものです。
つまり失業保険をすべて受け取るまでに再就職が決まった場合に支給されるお祝金のようなものです。
再就職手当を支給してもらうためには再就職が決まることはもちろん、失業保険の給付を受けていることがまず前提となります。そのうえで所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の日数が残っていることが最低限必要となり、再就職手当として支給される金額は支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額となります。
例えば、前の会社に16年勤務していた34歳のAさんが離職した場合。失業保険で定められた所定給付日数は120日ですが、そのAさんが失業保険を120日受け取らず45日受け取った段階で再就職すると、残りの75日が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の要件にあてはまるので、75日×3割=22.5日分の再就職手当が受け取れることになります。基本手当日額が5,000円なら112,500円になるという計算です。
ただ、再就職が決まったとしてもその再就職先の雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実で安定した職業であることや、離職前の事業主に再雇用されたものではないこと、また過去3年以内の就職について再就職手当の支給を受けていないことなど他にもさまざまな要件がありますので確認することが必要です。
再就職手当だけでなく雇用保険で失業給付の基本となる1日あたりの一定金額を基本手当日額といいます。
基本手当日額の算出方法は年齢などによって率は異なりますが、原則として前の会社を離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180日で割った額の4.5〜8割となります。離職前6ヶ月間の賃金が高ければ高い人ほど、所定給付日数が同じであっても基本手当の日額が高くなることで雇用保険の給付額が増えるというわけです。
余談ですが、基本手当日額を算出する際の6ヶ月間の賃金総額の中にボーナスは含まれませんが、残業代や諸手当は含まれることから、離職を決めた6ヶ月前から残業を多くすることで失業保険の給付額が増える…ということにもなります。もちろん年齢毎に基本手当日額の上限額はきちんと設定されております…
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再就職手当の支給を受けるためには失業保険の受給中に再就職を決める必要があります。失業保険受給中に再就職が決まったらすぐにハローワークへ足を運び申請の手続きを行いましょう!
Copyright 再就職手当の申請はハローワークで! 2008
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